TOP診療限度額認定証の登録について
最終更新日 : 2023/07/14

限度額認定証の登録について

1. 限度額認定証とは

  • 高額療養費制度下での一時的な多額の費用の立て替えによる経済負担を防ぐための認定証。同認定証の交付を受けて、医療機関の窓口に提示する事で、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなる。
  • 自己負担限度額は受診者の年齢および被保険者の所得区分によって下記のとおり分類される。
  • 参考:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/1137-91156/
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2. 入力時の留意点

💡 限度額認定証は、「個人」タブ>保険・公費>限度額認定証より登録できます。

Henry限度額認定証の登録とレセプト特記事項

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①所得区分:認定証の確証に「区分Ⅰ or 区分Ⅱ」と記載がある場合、Henry上での選択は「住民税非課税Ⅰor 住民税非課税Ⅱ」となります。誤って「現役並みⅠor 現役並みⅡ」を選択しないようにしてください。
※現役並みⅠor 現役並みⅡの場合は、確証自体にも「現役並みⅠor 現役並みⅡ」の記載有り

<認定証確証の記載例>

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<Henry上の所得区分の選択項目>
上記の確証の場合は、「住民税非課税Ⅰ」が正しい選択項目となります。

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💡高額療養費に該当する場合は、該当項目をチェックしてください。

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②期間:Henry上では、認定証の確証の交付年月日・有効期限通りに入力してください
※期間の開始日は交付年月日。認定証の確証が複数アップロードされている場合、認定証上で有効期間が重複することは無い為、確証のそれぞれの有効期間通りにHenry上でも複数の認定証を登録します。

<認定証確証の記載例>

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<Henry上の期間の入力例>

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【「一般Ⅰ」「一般Ⅱ」について】

令和4年10月1日より後期高齢者の負担割合が所得に応じて2割となり、限度額認定証の所得区分が以下のように変更になります。

  • 「一般」→「一般Ⅰ」
  • 「2割負担」→「一般Ⅱ」

※限度額認定証の追加画面において所得区分の選択肢に「一般Ⅰ」「一般Ⅱ」が追加されています。

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限度額適用認定証の一覧表示について】

  • 保険・公費一覧での限度額適用認定証の補足情報を「多数該当」のみの表示となります。「普通回」の表示はいたしませんのでご留意ください。

限度額適用認定証の登録時に多数該当のチェックを無効にした場合、保険・公費一覧で補足の情報は表示いたしません。

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長期入院該当のチェックを有効にした場合、保険・公費一覧には「長期入院」と表示いたします。

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  • 「住民税非課税Ⅱ」について

長期入院該当のチェックを無効にした場合、保険・公費一覧で補足の情報は表示いたしません。

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長期入院該当のチェックを有効にした場合、保険・公費一覧には「長期入院」と表示いたします。

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3. 限度額認定証以外の医療証から所得区分を入力するケース

全国公費のうちの一部制度では、受給者証がそのまま限度額認定証としての効力をもつものがあります。
そのため、これらの法別の公費受給者証を提示された場合はあわせてHenryにて「限度額認定証」も登録ください。

※38肝炎(not 38肝がん)をのぞき、「限度額管理票を提示する公費≒限度額認定証の登録をおこなう公費」です

法別:
- 54指定難病
- 52小児慢性
- 51特定疾患(該当患者ほぼなし)
- 38肝がん(入院のみなので現状関係なし)

登録方法は、通常の限度額認定証の場合と同様です。有効期間は、公費の受給者証にならってください。
参考:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3166/260812/

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5.新設の所得区分、負担割合の印字に対応

後期高齢者医療の負担割合見直しにおいて、新たに「2割」の自己負担割合が追加されました。このことから、所得区分も「一般」から「一般Ⅰ」「一般Ⅱ」へ変更となっています。

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💡 診療明細書、請求書兼領収書、処方箋に新設の所得区分、負担割合で印字されます。

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【診療明細書】

  • 「一般Ⅰ」
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  • 「2割」「一般Ⅱ」
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【請求書兼領収書】

  • 「一般Ⅰ」
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  • 「2割」「一般Ⅱ」
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