TOP保険金のご請求団体傷害保険で補償される事例とは
最終更新日 : 2023/07/21

団体傷害保険で補償される事例とは

被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※) 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、
細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。

(注1) 熱中症補償特約がセットされていますので、日射または熱射による身体の障害もお支払いの対象となります。
(注2) 保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。

保険金のお支払に関しましては、保険会社の判断となります。