TOP保険金のご請求「携行品」とは
最終更新日 : 2024/08/02

「携行品」とは

「 携行品」とは、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。

次のものは保険の対象となりません。
■ 携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
■義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器
■動物、植物等の生物
■ 自動車、原動機付自転車、船舶( ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、雪上オートバイ、ゴーカート、ゴルフカートおよびこれらの付属品
■ 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
■漁具
■ 預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、手形その他の有価証券(小切手を除きます。)およびこれらに類する物
■ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物 
■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
など

(2024年6月1日時点)

保険金のお支払に関しましては、保険会社の判断となります。