保険料のお引き去りができない場合、以下の通りご案内します。
1.引去不能の方
不能となった翌月に2か月分の保険料を併徴いたします。
2か月続けて不能となった場合は、給与控除ができなくなった月から2か月遡り自動脱退となります。
2.育休・療休・労災などにより無給となった場合
満期までの保険料一括払込のご案内をご所属宛に送付いたします。
期日までにお払込みが無い場合は、給与控除ができなくなった月から2か月遡り自動脱退となります。
分割払いのお取り扱いはできません。
3.営業資格がカスタマーズパートナー・アシストパートナーに変更となった方
資格変更月から2か月遡り自動脱退となります。継続はできません。
4.営業資格が外務嘱託に変更となった方
資格変更月は保険料が給与控除されます。
翌月も継続して外務嘱託の場合はその月から2か月遡り自動脱退となります。
継続はできません。