最終更新日 : 2025/08/12

被保険者の範囲が知りたい

1.団体傷害保険

第一生命および関連会社の役員・従業員またはご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)の方を被保険者としてご加入いただけます。

【家族型】
被保険者本人は加入者(役員・従業員)ご本人に限ります。
被保険者本人の配偶者やその他親族(被保険者本人またはその配偶者の、同居の親族および別居の未婚の子)が保険の対象となります。
※未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
※配偶者やその他親族のお引き受けについて下記の注意事項をご確認ください。

【夫婦型】
被保険者本人は加入者(役員・従業員)ご本人に限ります。
被保険者本人の配偶者も保険の対象となります。
※配偶者のお引き受けについて下記の注意事項をご確認ください。

≪家族型・夫婦型の引き受けについての注意事項≫
夫婦型の配偶者や家族型の補償範囲の方は職業・職種については告知いただいておりませんが、下記に該当する職業・職種の方については対象外となります。レース・競技中の事故だけでなく、日常生活における事故についても対象となりません。

オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競走選手、自動車競走選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競走選手、プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)等

【個人型】
加入者(役員・従業員)ご本人以外に次の方が被保険者になれます。
●同居・別居問わず75歳以下の方:配偶者、同居の親族、両親※1、子ども※1,2、兄弟姉妹※1
※1義理の子ども、両親、兄弟姉妹を含みます。
※2配偶者の連れ子を含みます。
●同居かつ75歳以下の方:孫、祖父母、おじおば、従兄弟姉妹
被保険者本人のみが保険の対象となります。
子どもプランの被保険者は保険始期日時点において満21歳以下かつ被扶養者にかぎります。
※退職者の方は被保険者の範囲が異なります。

【弁護のちから】
加入者である役員・従業員ご本人のみが被保険者となります。
●被害事故、人格権侵害、借地・借家は加入者本人および加入者が親権を有する未成年の子が保険の対象となります。
●遺産分割調停、離婚調停は加入者本人のみが保険の対象となります。

※ 被保険者本人との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
※退職者の方はご加入いただけません。

2.所得サポート保険

加入者である従業員ご本人のみが被保険者となり、保険の対象となります。
※退職者の方はご加入いただけません。

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