保険料のお引き去りができない場合、以下の通りご案内します。
1.引去不能の方
引去りが不能となった翌月に2か月分の保険料を請求します。
2か月続けて引去り不能となった場合は給与引去りができなくなった月から2か月遡って「自動脱退」となります。
2.休職中(育休・療休・労災等)の方
満期までの保険料一括払込のご案内をご所属経由でお送りします。
お払込みのない場合は給与引去りできなくなった月から2か月遡って「自動脱退」となります。
※毎月のお振込、分割払はできません。
3.カスタマーズパートナー、アシストパートナー、外務嘱託へ資格が変更となった方
資格変更により給与引去りできなくなった月から2か月遡って「自動脱退」となります。