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最終更新日 : 2024/08/02

被保険者の範囲が知りたい

1.団体傷害保険

第一生命および関連会社の役員・従業員またはご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)の方を被保険者としてご加入いただけます。

【家族型】
被保険者本人は加入者(役員・従業員)ご本人に限ります。
被保険者本人の配偶者やその他親族(被保険者本人またはその配偶者の、同居の親族および別居の未婚の子)が保険の対象となります。

【夫婦型】
被保険者本人は加入者(役員・従業員)ご本人に限ります。
被保険者本人の配偶者も保険の対象となります。

【個人型】
加入者(役員・従業員)ご本人以外に次の方が被保険者になれます。
●同居・別居問わず75歳以下の方:配偶者、同居の親族、両親※1、子ども※1,2、兄弟姉妹※1
※1義理の子ども、両親、兄弟姉妹を含みます。
※2配偶者の連れ子を含みます。
●同居かつ75歳以下の方:孫、祖父母、おじおば、従兄弟姉妹
被保険者本人のみが保険の対象となります。
子どもプランの被保険者は保険始期日時点において満21歳以下かつ被扶養者にかぎります。

【弁護のちから】
加入者である役員・従業員ご本人のみが被保険者となります。
●被害事故、人格権侵害、借地・借家は加入者本人および加入者が親権を有する未成年の子が保険の対象となります。
●遺産分割調停、離婚調停は加入者本人のみが保険の対象となります。

※ 被保険者本人との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。

2.所得サポート保険

加入者である従業員ご本人のみが被保険者となり、保険の対象となります。