TOP保険金のご請求個人賠償で支払いの対象にならない受託品とは
最終更新日 : 2024/08/02

個人賠償で支払いの対象にならない受託品とは

■ 携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の
携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
■コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器
■義歯、義肢その他これらに準ずる物
■動物、植物
■ 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
■ 船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車( ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
■ 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿
■貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品
■ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物
■ ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
■ 山岳登はん、ロッククライミング( フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具
■データやプログラム等の無体物
■漁具
■1個もしくは1組または1対で100万円を超える物
■不動産
など

保険金のお支払に関しましては、保険会社の判断となります。

(2024年6月1日時点)