TOP登録項目・内容に関するFAQ【研究計画書】「周産期登録事業及び登録情報に基づく研究」ダウンロード
最終更新日 : 2024/02/08

【研究計画書】「周産期登録事業及び登録情報に基づく研究」ダウンロード

<研究計画書のダウンロード>
https://www.jsog.or.jp/modules/committee/index.php?content_id=11#shusankitouroku

◎周産期登録は通知又は公開を行えば、必ずしも施設倫理審査委員会の承認は必要ありません。

本データベース事業は、本会を中心とした研究グループにおける臨床研究と位置づけられます。

平成29年5月30日より施行された改正倫理指針に基づくと、本会データベース登録事業の周産期登録は、「第12 インフォームド・コンセントを受ける手続等」の「(3)他の研究機関に既存試料・情報を提供しようとする場合」にあたります。

したがって、提供を行う機関の長が当該既存試料・情報の提供について把握していれば、学術研究の用に供し、研究対象者等に通知し、又は公開している場合であって、匿名化されているもの(どの研究対象者の試料・情報であるかが直ちに判別できないよう、加工又は管理されたものに限る。)に合致しますので、個別同意を取得する必要は必ずしもありません。

本研究は通知又は公開を行えば、必ずしも施設倫理審査委員会の承認は必要ありません。申請するか否かは各施設でご判断ください。

本登録事業による先生方の施設からの情報提供に関しては、施設倫理審査委員会への付議は先生方の各施設の判断に委ねておりますが、最低限提供に関する記録を作成し、貴施設において登録事業への情報の提供を行っていることを通知または公開し、またその情報提供に関して機関の長(各施設の病院長など)が把握していることが必要であるとされています。

厚生労働省「研究に関する指針について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/index.html

※本事業の研究計画書では、下記の内容で日産婦の臨床研究審査委員会の承認を受けております。

「9 研究機関の長への報告内容及び方法
また、情報の提供と受領に際し、登録参加施設は、各機関長に年1 回別紙A「他の研究機関への既存試料・情報の提供に関する届出書」を提出する。また、日本産科婦人科学会に別紙B「他の研究機関への試料・情報の提供に関する記録」を年に1 回提出する。
各種書類は研究責任者及び担当者が作成し、電子媒体及び文書にて、分野等の研究室において研究終了後10 年間保管する。」