TOP仮決定後の提出書類について【ア)生活保護世帯】ケースワーカーと会える時間がなく、受給証明書を用意できません。手元に保護決定通知書があるので、この書類を写真に撮って添付すればいいですか?
最終更新日 : 2024/02/07

ケースワーカーと会える時間がなく、受給証明書を用意できません。手元に保護決定通知書があるので、この書類を写真に撮って添付すればいいですか?

保護決定通知書の記載内容によって、確認書類として使えるかどうかが変わってきます。以下をご確認ください。

保護決定通知書に、世帯主(保護者)しか記載がない

⇒申込者であるお子さんの氏名や生年月日、また「生活保護を受けている」という確認を取ることができません。
お手数ですが、申込者であるお子さんと保護者の方のお名前・生年月日が記載された受給証明書をご用意ください。

保護決定通知書に、世帯主(保護者)のほか世帯構成員(お子さんなど)も記載されている

⇒世帯主の氏名と、申込者であるお子さんの氏名が読み取れるように写真を撮り、添付してください。
もし生年月日が記載されていない場合は、お子さんの医療券など、生年月日が分かる何らかの書類も合わせて添付をお願いします。