例外事由(3)日雇い派遣が副業となる方 副業として日雇い派遣にご就業いただく場合、「本人の年収が500万円以上であること」が必要です。 ただし、複数の就業先の収入を合算しなければ年収が500万円以上にならない場合は副業としての日雇い派遣に就業いただくことはできません。 1つの就業先の収入が500万円以上である場合にのみ、「副業として日雇い派遣に従事する」例外事由に該当します。 ご不明点がございましたら、お気軽にコーディネーターまでご質問ください。