例外事由(4)主たる生計者ではない方 世帯年収が500万円以上あり、ご自身が主たる生計者でない場合、日雇い派遣でのご就業が可能です。 主たる生計者とは、「世帯年収のうち50%以上の収入を担う人」を指します。 ご自身が主たる生計者以外に該当するか判断に迷う場合には、お気軽にコーディネーターまでご質問ください。