TOP日雇い派遣の例外事由について例外事由(4)主たる生計者ではない方
最終更新日 : 2026/07/11

例外事由(4)主たる生計者ではない方

世帯年収が500万円以上あり、ご自身が主たる生計者でない場合、日雇い派遣でのご就業が可能です。

主たる生計者とは、「世帯年収のうち50%以上の収入を担う人」を指します。

ご自身が主たる生計者以外に該当するか判断に迷う場合には、お気軽にコーディネーターまでご質問ください。