【旅行会社向け】旅行商品(ツアー)における宿泊施設からの仕入値をお客様に開示することにはなりませんか。 なりません。例えば交通付商品の場合、宿泊だけでなく交通その他の要素を含めた旅行代金を基準とします。「愛郷ぐんまプロジェクト第5弾『宿泊キャンペーン』旅行代金証明書(様式9)」にご記入いただくのも、旅行代金のみで結構です。 # 旅行会社 # 旅行商品 # 旅行代金証明書