TOP利用方法・対象企業、組合等の福利厚生制度などで料金を割り引く場合は、割引前と割引後のどちらの料金を基準にしたらよいですか。
最終更新日 : 2022/07/27

企業、組合等の福利厚生制度などで料金を割り引く場合は、割引前と割引後のどちらの料金を基準にしたらよいですか。

福利厚生制度をご利用の場合は、同制度による割引後の金額が税込6,600円以上であれば本キャンペーンの対象となります。
同制度による割引後の金額により、割引の適用可否、割引額を判断します。

※ご利用の福利厚生制度が、いわゆる「県民割」との併用を認めていることが前提です。
併用可能であることを福利厚生制度の運営者にご確認の上、ご利用ください。
(併用不可について宿泊施設へのご意見はご遠慮ください)

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