『新型コロナウイルスワクチン予防接種済証』は、該当する都道府県在住であることを確認できる本人確認書類ではないので認められません。提示いただいた『接種済証』が本人のものであること、および該当する都道府県在住であることを確認するため、『接種済証』と本人確認書類の両方が必要となります。
※本人確認書類は原本の提示に限ります。
※『新型コロナウイルスワクチン予防接種済証』に記載された住所は、接種券郵送時の宛先であり、住民登録のある住所を証明するためには使用できないことになっています。