TOP受身行為をさせる(強制・許可など-自動詞)
最終更新日 : 2021/02/05

行為をさせる(強制・許可など-自動詞)

基本文型

N1は N2を V使役形
N1=させる人
N2=する人

【かんたん文法】

  1. 立場が上の者が下の者にある行為を強制したり、下の者の行為を許可・容認したりする場合に使われる。

述語が自動詞の場合、述語の行為をする主体は「を」で示される。

弟が 買い物に 行きます。

私は 弟を 買い物に 行かせます。

  1. 使役動詞はⅡグループ動詞として活用する。

  2. 使役文には「強制/指示」「許可/容認」「原因」「責任」「謙譲」の五つの用法がある。

    「強制/指示」:社長は鈴木さんを東京へ出張させた。
    「許可/容認」:母親は子どもを公園で遊ばせた。
    「原因」:なでしこジャパンの活躍は日本中を熱狂させた。
    「責任」:政府の対応の遅れが事態を一層悪化させた。
    「謙譲」:ご都合のよろしいときに、訪問させていただきたいのですが。

【教えるときのポイント】

・強制なのか許可なのかは文脈で決まる。許可の場合「自由に」「好きなだけ」「希望通り」などの言葉を一緒に使うとわかりやすい。

例文

体育の時間に先生は生徒を自由にプールで泳がせた。