教職課程の科目が卒業要件単位に含まれるかどうかは教職科目の区分や所属学部等により異なります。
また、履修科目登録上限単位数の特例措置を受けない限り、すべての科目が履修上限単位数に含まれます。
1)「教科に関する専門的事項」に該当する科目:一部を除いて卒業要件単位に含まれる
2)教職の専門科目:卒業要件単位には含まれない
3)その他免許法で定められた科目:経済学部及び文芸学部は卒業要件単位に含まれる。法学部は「スポーツ・ウエルネス実技科目」(履修上限単位数には含まれるが、卒業要件単位には含まれないため注意すること。)を除き、卒業要件単位に含まれる
教職課程における履修科目登録上限単位数の特例措置の詳細については履修の手引を参照してください。
なお、1年次の場合、教職課程の特例措置に申請後、適用開始となるのは1年次後期の履修登録期間からですのでご注意ください。(1年次前期の履修登録時点では、特例措置は適用されませんので、履修上限単位数内で履修登録を行ってください。)