荷主の算定範囲における電気は輸送に関するものが対象で、事業所施設等で使用されるものは含みません。
また、電気は自動車だけでなく、鉄道で使用していれば報告対象となり、付表1又は2で計上できます。
荷主の算定範囲における電気は輸送に関するものが対象で、事業所施設等で使用されるものは含みません。
また、電気は自動車だけでなく、鉄道で使用していれば報告対象となり、付表1又は2で計上できます。
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