TOP帳票類・バーチャルオフィスの勘定科目について税務上、請求書で問題ないのでしょうか。
最終更新日 : 2026/07/29

税務上、請求書で問題ないのでしょうか。

日本橋税務署の相談センターに電話で確認したところ、下記回答でした。
『税務面では領収書ではなくてはいけないという決まりもないので、取引企業との間で、合意がなされているのであれば問題ない。』
※カードでの支払いの場合、カード明細とのセットで問題ありません。 申込み時に確認頂く利用規約にも帳票類の件は記載しておりますので、ご確認お願いします。