最終更新日 : 2021/10/21

はじめての産業衛生

1.産業衛生とは

・人々がやりがいをもって働けるよう、心身の健康状態を確保する体制のことを指します。
・法律などで、従業員数別に以下のような事項が義務付けられています。

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2.産業医と主治医の違い

・健康診断やストレスチェック、健康障害を起こした社員への対応について事業所へ
医学的な観点からアドバイスを行うのが産業医の役割です。
・立場としては、労働者と事業所の中立的な立場となります。
・通常の臨床医とは異なり、産業医は診断や処方を行うことは基本的にはありません。

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3.年間スケジュール例

・毎月実施するもの、年1回実施するもの、発生時に都度実施するものがあります。

  ・毎月実施するもの=衛生委員会、職場巡視、衛生講和(任意)
  ・年1回以上実施するもの=健康診断、ストレスチェック
  ・発生時に都度実施するもの=各種産業医面談(健診、ストレスチェック、長時間労働者、休職・復職、その他心身の体調不良など)

・新たに産業医を選任される場合、まずは衛生委員会の立ち上げ、その後一年間の予定を決めていくと良いでしょう。
・これまで衛生委員会がなく、新たに立ち上げる方法は「衛生委員会」の項を参照してください。

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4.産業医訪問時のスケジュール例

・産業医の訪問時間内に、スケジュールが収まるよう、企業・法人様側で事前に予定を調整してください。
・衛生委員会・巡視に加え、労働者との面談や健康診断のチェックがある場合には、特にスケジュール調整が必要です。
・規定内の時間を超えると予想される場合、延長が可能か事前に産業医に問い合わせをお願いします。急な訪問時間の延長は、産業医が対応できない場合があります。
・事前に延長の打診がなかった場合でも、規定時間を延長した場合延長料金として1時間分の延長料金を課金をさせていただきます。

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