最終更新日 : 2021/07/14

健康診断

1.健康診断の種類

健康診断には、大きく分けて以下の4種類があります。
1)一般健康診断:全労働者に実施されます。雇用時や定期健康診断が当てはまります。
2)特定健康診査(メタボ健診):生活習慣病の予防を目的として、40歳-75歳の労働者を対象として行われます。実施主体は、会社ではなく、健保です。
3)特殊健康診断:有機溶剤を使う事業所や深夜勤務がある事業所などでは、特殊健康診断が必要となり、6ヶ月に1度実施が必要です。
4)行政指導による健康診断:VDTや騒音などの業務従事者に、任意で実施するものです

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2.一般健康診断について

全労働者対象となるのが、一般健康診断です。
一般健康診断のなかには、さらに以下の4種類があります。

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3.事後措置のフロー

健康診断実施後、企業担当者・産業医は以下のような業務フローになることが一般的です。

企業担当者は、産業医に検診結果を共有し、
産業医は結果をもとに①就業判定、②面談の必要性、を判定します。
面談が必要であれば、その従業員と面談の日程調整・面談実施をします。

結果として、健康診断実施後に行うべきことは以下のとおりです。
【全ての事業所】
健康診断個人票の作成と5年間の保存義務
医師等からの意見聴取

【常時50人以上の労働者を使用する事業者】
「定期健康診断」と「特定業務従事者の健康診断」については「健康診断結果報告書」を所轄労基署に報告

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4.就労判定の種別

産業医は、就業判定にて以下の3種類のどれかに判別します。
就業制限・要休業の判定をする場合は、突然の指示だと、労働者・人事が混乱をきたすため、事前に人事や労働者へも調整が必要です。

精査をもって決めたい場合には「保留」などとして、後日近医などの精査の結果や診断書を持参させることで判定することもあります。

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5.就労制限・要休業を検討する値は?

医学的なエビデンスが確立しているものは少なく、会社・個人にあわせて産業医等が判定しますが、実態調査として挙がっている以下の値は参考になります。

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6.健康診断実施報告書について

50人以上の事業所は、健康診断の実施報告書を労基署に提出する義務があります。
産業医は、最後に内容を確認します。
(産業医による署名・捺印は2020年より不要となりました。)

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※厚生労働省から、以下の入力支援サービスが提供されています。
報告書作成の際に利用頂くと便利です。
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/

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7.個人情報の取扱いについて

法定健診項目は、従業員の安全性を担保するうえで事業所も取り扱が可能ですが、
「誰が・どこまで扱ってよいか」に関して、事前に運用を決めておくと望ましいでしょう。

以下の厚生労働省の手引が参考になります。
厚生労働省「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引 取扱規程を策定するための手引き」
https://www.mhlw.go.jp/content/000497966.pdf

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