受給期間の延長は原則できませんが、「留学」や「病気」が原因の場合に限り、第二種奨学金のみ「貸与期間延長願」を提出することができます。機構に承認されれば、修業年限の終期から1年以内の範囲で貸与期間の延長を申請することが出来ます。
申請可能な期限が設定されていますので、延長申請を希望する場合はあらかじめ学生部にお問い合わせください。このFAQに設置されているフォームからお問い合わせいただいても結構です。
※給付奨学金および第一種奨学金は受給期間を延長を申請することはできません
※人的保証選択者は、連帯保証人及び保証人の印鑑登録証明書の添付が必要です