貸与奨学金を受給している人が休学する場合、奨学金を「休止」する必要があります。奨学金問い合わせフォームから休学する旨を申し出ていただき「異動願(届)」の様式を受け取ってください。必要事項を記入して学生部に提出すると、奨学金の振込が「休止」されます。なお、「休止」の期間は2年(大学院奨学金で特に機構が認めたときは3年)を超えることができませんので、2年(大学院奨学金で特に機構が認めたときは3年)以内に「復活」する見込がない場合、奨学金は「辞退」することとなります。
給付奨学金を受給していて休学する場合、奨学金の支給は「休止」する必要があります。同じく「異動願(届)」の様式を受け取ってください。必要事項を記入して大学に提出すると、奨学金の振込が「休止」されます。復学する際に「復活」の手続きを行うことで支給を再開することが出来ます。