保証人は、父母を除く4親等以内の親族で、65歳未満の方を選任してください。
ただ、4親等以内の親族ではなく、65歳以上の方でも、収入や資産に関する条件をクリアすることで選任することができます。このことを「代替要件」と言います。
保証人は、父母を除く4親等以内の親族で、65歳未満の方を選任してください。
ただ、4親等以内の親族ではなく、65歳以上の方でも、収入や資産に関する条件をクリアすることで選任することができます。このことを「代替要件」と言います。
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