本支援金は、社会保険労務士法第2条により社会保険労務士が行うことができる事務とされる「労働社会保険諸法令に基づく申請手続き」には該当しません。
行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反になりますので、ご注意ください。
本支援金は、社会保険労務士法第2条により社会保険労務士が行うことができる事務とされる「労働社会保険諸法令に基づく申請手続き」には該当しません。
行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反になりますので、ご注意ください。