多子世帯の基準は?
生計維持者の扶養する子どもの数が3人以上である世帯が対象
(住民税上の扶養する子どもの数が3人以上いる間)
学生と生計維持者のマイナンバーから取得する住民税情報で、生計維持者の扶養する子どもの数を日本学生支援機構が確認します。
★二次採用(秋)では、<2024年12月31日時点>で、以下の要件を満たしている必要があります。
以下のうちいずれか小さい方の数が原則として3以上であり、かつ、あなた自身が生計維持者に扶養されている子どもである場合をいいます。
・生計維持者の扶養親族のうち、生計維持者の子どもに該当する者の数
・生計維持者全員の市町村民税情報における、扶養親族の数の合計
詳細は、「給付奨学金案内」のP.17,18を確認してください。
参考資料:文部科学省の資料より抜粋
新たに生まれた子等は数に入る?
2025年1月1日~2025年8月31日に出生した子(生計維持者の実子、委託された里子、特別養子縁組をした特別養子が該当)を含めると扶養人数が3人以上となる場合、多子世帯に該当します。ただし、マイナンバーから扶養情報の取得ができないため、申告書の提出が必要です。申告書と必要な証明書類をあわせて提出をしてください。
新たに出生した子を含めなくても既に3人以上扶養者がいる場合は申請不要です。
■申告に必要な書類
・【日本学生支援機構・様式】
「新たに生まれた子等」の数の申告書
・必要な書類(下表を参照)