多子世帯(子ども3人以上)の支援対象になる基準は?
生計維持者(保護者等)が扶養する子どもの数が「3人以上」であることが条件。
対象条件: 税法上で扶養している子どもの数が3人以上いる期間が対象となります(学生本人も子どもの数に含まれます)。
確認方法: 日本学生支援機構(JASSO)が、学生と生計維持者のマイナンバー情報を経由して住民税の扶養人数を直接確認します。
★二次採用(秋)の申請条件
<2025年12月31日時点>で、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- あなた(申請者本人)が、生計維持者(保護者等)に扶養されている子どもであること
- 扶養されている子どもの数が、原則「3人以上」であること
※「扶養されている子どもの数」は、以下のうちいずれか少ない方の人数で判定します。
・生計維持者の扶養親族のうち、生計維持者の子どもに該当する者の人数
・生計維持者全員の「住民税情報(市町村民税)」に記載されている扶養親族の合計人数
※詳細や具体的な判定例は、『給付奨学金案内』のP.17~18をご確認ください。
参考資料:文部科学省の資料より抜粋
新たに生まれた子は数に入る?
2026年1月1日~2026年8月31日に出生した子(生計維持者の実子、委託された里子、特別養子縁組をした特別養子が該当)を含めると扶養人数が3人以上となる場合、多子世帯に該当します。ただし、マイナンバーから扶養情報の取得ができないため、申告書の提出が必要です。申告書と必要な証明書類をあわせて提出をしてください。
新たに出生した子を含めなくても既に3人以上扶養者がいる場合は申請不要です。
■申告に必要な書類
・【日本学生支援機構・様式】
「新たに生まれた子等」の数の申告書
・必要な書類(下表を参照)
離婚や死別で扶養の状況が変わった子は数に入る?
二次採用では、多子世帯として判定する基準日が2025年12月31日時点だが、その時点では、父親が子供3人を扶養していたが、2026年4月1日に離婚が成立して、その後、母親が子供3人を扶養する場合、多子世帯に該当します。ただし、マイナンバーから扶養情報の取得ができないため、申告書の提出が必要です。申告書と必要な証明書類をあわせて提出をしてください。
■申告に必要な書類
・【日本学生支援機構・様式】
「新たに生まれた子等」の数の申告書
・世帯全員の住民票の写し(直近3か月以内発行、個人番号非表示)
・戸籍謄本の写し等、事由および事由発生日が確認できる公的証明書類(離婚:戸籍謄本等の写し 死別:住民票の写し又は戸籍謄本の写し)
・児童手当額改定通知書のコピー等、現在、生計維持者のの「扶養する子」の数が確認できる公的書類