2025年1月1日~2025年8月31日に出生した子(生計維持者の実子、委託された里子、特別養子縁組をした特別養子が該当)を含めると扶養人数が3人以上となる場合、2人を超える子の数に応じて控除額が増額されます。ただし、マイナンバーから扶養情報の取得ができないため、申告書の提出が必要です。申告書と必要な証明書類をあわせて提出をしてください。
※詳細は、「貸与奨学金案内」のP.12を参照ください。
■申告に必要な書類
・【日本学生支援機構・様式】
「新たに生まれた子等」の数の申告書
・必要な書類(下表を参照)