免税店における免税対象物品の判定は、以下の条件によります。
(1)通常生活で使用する物品であること*
(2)1人の免税顧客の同一店舗・1日あたりの合計販売価額(税抜)が、以下の条件を満たすこと
【1】消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類など)
⇒5,000円以上50万円以下。
【2】一般物品(上記の消耗品以外)**
⇒5,000円以上。
- 免税顧客が事業用や販売用として物品を購入する場合は、免税となりません。また、金または白金の地金は免税対象物品からは除かれます。
** 一般物品は消耗品として(消耗品と合算して)販売することも可能です。ただし、その場合、一般物品も消耗品と同様の販売金額ルール(5,000円以上50万円以下)が適用され、指定された方法により包装(免税袋に入れる等)する必要があります。
