免税可否の判定は、旅券(パスポートまたは上陸許可書)の記載内容を元に行います。下記に、簡略化して箇条書き致しました。
【外国人パスポートまたはビジットジャパン免税QRコードの場合】
まずは上陸許可シール(青い富士山桜シール)があることが必須。再上陸許可スタンプや上陸許可(再)シールではダメ。
上陸許可シールに記載された在留資格と日付を確認し下記のルールで可否判定して下さい。
◆在留資格=短期滞在 → 免税OK。許可年月日(上陸入国日)が6ヶ月以内であること。
◆在留資格=外交または公用 → 免税OK。6ヶ月を超えていてもOK。
◆在留資格=その他(米軍関係者) → 上陸許可シールは不要。SOFAスタンプがあれば免税OK。6ヶ月を超えていてもOK。
◆在留資格=その他(通過または寄港) → 免税OK。6ヶ月以内であること。
◆在留資格=上記以外の記載(留学や家族滞在など) → すべて免税できません。2023年4月の法改正により免税できなくなった。
◆ビジットジャパン免税QRコード → スキャン結果に応じて免税OK。
【一時帰国の日本人パスポートの場合】
上陸許可シール(青い富士山桜シール)はそもそも貼付されていません。その代わりに帰国印(青い丸いゴム印)の確認が必要。
◆帰国印の日付が6ヶ月以内であること。
◆戸籍附票(日本の自治体発行した書類。コンビニでも出力可能。)もしくは海外在留証明書(海外にオフィスのある日本領事館が発行したすべて日本語の書類)のどちらか1つが提示できること。かつ、その書類は、海外に2年以上住んでいること、かつ、書類の発行日から6ヶ月以内であること。
【上陸許可書(船舶・乗員・緊急など)の場合】
上陸許可シール(青い富士山桜シール)はそもそも貼付されていません。
◆許可年月日(上陸入国日)が6ヶ月以内であれば免税OK。
なお、パスポートのコピー貼付がある場合には、そのコピーをアプリでスキャンして手続きを進めて下さい。
【米軍カード・免税カードの場合】
◆米軍カード → 免税販売できません。パスポートを提示させ、上記の判定を行なってください。
◆免税カード → 外務省認可の外交官免税店以外は免税販売できません。パスポートを提示させ、上記の判定を行なってください。
以上です。
