パスポート原本は、本人確認書類として国際的に広く利用されていますが、原本以外(コピー/画像等)は不正複製の可能性があるため、本人確認書類としては認められていません。(出入国管理及び難民認定法第二十三条に「本邦に在留する外国人は、常に旅券を携帯していなければならない。」と記載されています。)
パスポート原本は、本人確認書類として国際的に広く利用されていますが、原本以外(コピー/画像等)は不正複製の可能性があるため、本人確認書類としては認められていません。(出入国管理及び難民認定法第二十三条に「本邦に在留する外国人は、常に旅券を携帯していなければならない。」と記載されています。)
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