購入者が、免税で購入した消耗品を国内において消費してしまった場合、どうなりますか。 購入者が、出国する際に免税購入物品を携帯していない(輸出しない)こととなりますので、出国時に、その出港地を所轄する税関長が、当該購入者から、免除された消費税額に相当する消費税を徴収することとなります。