日本国内における在留資格が外交・公用である者に対して免税販売する場合、大使館・総領事館等の敷地内で使用する物品であっても免税販売できますか。 国内での利用を目的に購入される商品は、使用場所が大使館・総領事館の敷地内であっても免税販売することは認められていません。免税販売は、国外へ持ち出される物品に限り可能です。