一般物品と消耗品それぞれの販売金額が5,000円以下だが、合算して5,000円以上となる場合は、一般物品を消耗品として(消耗品と合算して)販売することが可能です。
ただし、その場合、一般物品も消耗品と同様の販売金額ルール(5,000円以上50万円以下)が適用され、消耗品と同様に指定された包装をする必要があります(別々・同一の包装のどちらでもOKです)。
一般物品と消耗品それぞれの販売金額が5,000円以下だが、合算して5,000円以上となる場合は、一般物品を消耗品として(消耗品と合算して)販売することが可能です。
ただし、その場合、一般物品も消耗品と同様の販売金額ルール(5,000円以上50万円以下)が適用され、消耗品と同様に指定された包装をする必要があります(別々・同一の包装のどちらでもOKです)。
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