TOP免税法令・免税販売ルール一時帰国日本人のお客様が、海外在住証明書としてe証明書(スマホ)を提示した場合、どのように対応したらよいですか?
最終更新日 : 2025/02/24

一時帰国日本人のお客様が、海外在住証明書としてe証明書(スマホ)を提示した場合、どのように対応したらよいですか?

以下のいずれかの方法で、ご対応ください。

方法1)スマホ画面に表示された、①在外公館の名称 ②発給年月日 ③免税購入対象者の本籍 ④発給番号、をスマートデタックス画面に入力する。

方法2)e-証明書から印刷出力した書類を持参いただき、スマートデタックスでPDFスキャンする。

【参考】 e-証明書が発給できるエリア(2024年2月現在6エリアのみ。下記以外は引き続き紙書類)
(1)在シンガポール日本国大使館
(2)在タイ日本国大使館
(3)在チェンマイ日本国総領事館
(4)在サンフランシスコ日本国総領事館
(5)在ドイツ日本国大使館
(6)在デュッセルドルフ日本国総領事館

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