TOP【退職者の方】団体傷害保険退職者団体傷害保険の被保険者の範囲は?
最終更新日 : 2025/07/16

退職者団体傷害保険の被保険者の範囲は?

【家族型】
被保険者本人は加入者(加入対象団体のご退職者様)ご本人に限ります。
被保険者本人の配偶者やその他親族(被保険者本人またはその配偶者の、同居の親族および別居の未婚の子)が保険の対象となります。
※未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。

【夫婦型】
被保険者本人は加入者(加入対象団体のご退職者様)ご本人に限ります。
被保険者本人の配偶者も保険の対象となります。

【個人型】
加入者(加入対象団体のご退職者様)ご本人以外に次の方が被保険者になれます。
●同居・別居問わず89歳以下の方:配偶者、同居の親族、両親※1、子ども※1,2、兄弟姉妹※1
※1義理の子ども、両親、兄弟姉妹を含みます。
※2配偶者の連れ子を含みます。
●同居かつ89歳以下の方:孫、祖父母、おじおば、従兄弟姉妹

被保険者本人のみが保険の対象となります。
※第一生命および関連会社に在籍中の方は補償範囲が異なります。