1.常勤嘱託として雇用継続される場合
給与引去りのまま補償を継続できます。お手続きは不要です。
脱退(解約)をご希望の場合は第一ビルディングまでご連絡ください。
2.資格変更して継続勤務する場合
【カスタマーズパートナー(CP)、アシストパートナー(AP)となる場合】
給与引去りができなくなった月から2か月遡って「自動脱退」となります。
補償を継続することはできません。
【CCR、コネクトデザイナー、非常勤嘱託(パートナー社員を含む)となる場合】
資格変更日によって継続期間が異なります。
詳細は第一ビルディングまでお問い合わせください。
<第一ビルディング 保険代理店事業部>
TEL:0120-937-337(受付時間:平日9:00~17:00)
お問い合わせフォーム:https://www.dai-ichi-building.co.jp/contact/hoken