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最終更新日 : 2024/08/02

「同居の親族」の同居とは

「同居」については、実態にて判断します。
住民票が同じであっても別建物であれば「同居」にはなりません。
二世帯住宅の場合でも建物内部で行き来のできる場合は「同居」となりますが、各世帯の居住空間の区分が明確な場合は、同居とはなりません。

※「同居の親族」の補償は、事故が発生した時点で同居か否かで判断されます。