A:会社独自に実施するストレスチェックについても、それが労働安全衛生法のストレスチェックの定義に該当する場合は、個人情報の取扱い、実施者の範囲等を含め、法令に即して対応していただく必要があり、不備があった場合は、法違反という扱いになります。 一方、労働基準監督署長への報告については、法に基づくストレスチェックについて年に1度報告していただければ足りますので、独自に実施している分は報告をいただかなくて差し支えありません。
A:会社独自に実施するストレスチェックについても、それが労働安全衛生法のストレスチェックの定義に該当する場合は、個人情報の取扱い、実施者の範囲等を含め、法令に即して対応していただく必要があり、不備があった場合は、法違反という扱いになります。 一方、労働基準監督署長への報告については、法に基づくストレスチェックについて年に1度報告していただければ足りますので、独自に実施している分は報告をいただかなくて差し支えありません。
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