TOPストレスチェック制度に関する内容Q:労働安全衛生法に基づくストレスチェックは年1回実施しており、それとは別に会社独自にストレス検査を定期的に実施していますが、この会社独自の取組についても法令の規定に基づいて行わなければならないのでしょうか。また、監督署への報告は必要なのでしょうか。
最終更新日 : 2021/07/14

Q:労働安全衛生法に基づくストレスチェックは年1回実施しており、それとは別に会社独自にストレス検査を定期的に実施していますが、この会社独自の取組についても法令の規定に基づいて行わなければならないのでしょうか。また、監督署への報告は必要なのでしょうか。

A:会社独自に実施するストレスチェックについても、それが労働安全衛生法のストレスチェックの定義に該当する場合は、個人情報の取扱い、実施者の範囲等を含め、法令に即して対応していただく必要があり、不備があった場合は、法違反という扱いになります。 一方、労働基準監督署長への報告については、法に基づくストレスチェックについて年に1度報告していただければ足りますので、独自に実施している分は報告をいただかなくて差し支えありません。

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