マシュマロはプロバイダ責任制限法を根拠として、発信者情報開示請求を受け付けおります。
したがって個人の権利を侵害する行為があった場合、適切な請求をして妥当性が認められれば、当運営が取得した発信者情報を開示します。
ただし、発信者の個人情報を第三者に提供することになりますので、同時に個人情報保護法の制約を受けます。
したがってサービス上で簡単に開示ができるわけではなく、法に基づいた適切な請求で、なおかつ個人情報保護法に抵触しないパターンである必要があります。
そのため個人でも開示請求自体できるものの、個人情報保護法に抵触しないという根拠を提示しない限り、開示の相当性がないと判断される可能性が高くなります。
基本的には警察に被害届を出すか、民事裁判の準備のために弁護士にご相談することで、適切な開示請求が行えます。
その場合、マシュマロ運営も全力でサポートいたします。
マシュマロを使った嫌がらせは名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪等のれっきとした犯罪となる場合もあるので、マシュマロ運営としてもまずは警察に相談することを推奨しております。
もし警察が対応してくれて弊社に「捜査関係事項照会」による開示請求をしてくれれば、それが最も楽でなおかつ早く開示される方法です。
また、警察が「捜査関係事項照会」による開示請求をしてくれなくても、警察に相談しその記録が公的に残るようにすることで、発信者が何らかの民事裁判を起こしたとしても、マシュマロ運営および開示請求者がより有利な立場となる可能性が高まります。
そのため、まず警察に相談することが全てを有利に進めるための行動となります。
もしそこまでするほどではない場合は、個人情報保護法の制約により、開示することは難しいです。
サービス内のブロックやミュートワードの機能のご利用を推奨いたします。
警察にご相談いただいた場合
警察にご相談いただいた場合には、警察から弊社に「捜査関係事項照会」を送っていただくようお願いしてください。
なお、「捜査関係事項照会」を弊社に郵送する際は回答書も同封していただけるとより迅速な対応が可能です。
また、以下の情報を当運営に教えてください。
- 相談者本人の氏名
- 相談日時
- 相談に行った警察署
- 相談に対応していただいた方の氏名
- 相談内容
- 捜査関係事項照会を行ってくれるかどうか。行ってくれない場合はその理由
開示する場合でも原則として受信者には直接伝えず、あくまで個人情報保護法の例外とみなされうる「捜査関係事項照会」に応じる形となります。
弁護士に相談いただいた場合
弁護士にご相談いただいた場合は、弁護士法第23条の2に基づく照会、いわゆる「弁護士会照会」を弊社に送っていただくようお願いしてください。
なお、「弁護士会照会」を弊社に郵送する際は回答書も同封していただけるとより迅速な対応が可能です。
また、当運営に以下をご連絡ください。
- 相談者本人の氏名
- 相談日時
- 相談に行った弁護士事務所
- 相談に対応していただいた方の氏名
- 相談内容
- 弁護士会照会を行ってくれるかどうか。行ってくれない場合はその理由
弁護士からの開示請求は、弁護士法第23条の2に基づく照会、いわゆる「弁護士会照会」ですと原則的に個人情報保護法の例外とみなされうるため、最もスムーズに開示できると思われます。