最終更新日 : 2021/10/26

衛生委員会

1.衛生委員会とは

・労働者の健康障害防止・健康の保持増進のために、労使が集まって話し合いを行う場です。
・常時50名辞用の労働者を使用する事業所では、毎月1回以上の開催が必要です。
・業種・雇用労働者人数によっては、「安全委員会」の開催も必要です(下記参照)

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2.衛生委員会に必要なメンバー

・事業者が以下の要件に沿ってメンバーを指名します(7名程度での構成が一般的)
・全員が毎回参加することは必須ではありませんが、委員のメンバーを事前に決めておくことが必要です
・議長以外の構成メンバーの半数は、労働組合から(労働組合がない場合は労働者の過半数の推薦による指名された人で)構成する必要があります

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3.衛生委員会の立ち上げ・毎月の実施

・新たに衛生委員会を立ち上げる場合は、企業・法人担当者が主体となり、規約の草案作成や委員会メンバーを選定します
・産業医が初回訪問する際などに合わせて、第1回衛生委員会を開催し、以下の内容を決めていくと良いでしょう
  ・1年間の計画や予定(健診、ストレスチェックなど)を共有
  ・衛生委員会規約の審議・承認
  ・2回目以降の開催方法や、今後の議題・トピックの選定
  ・(産業医が初訪問の場合)会社の事業概要など説明:「初回訪問」の項目参照

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4.議題項目の例

・議題の内容としては、定期で毎月あげるものと、必要時あげるものの2種類があります。
・事前に議事進行がスムーズに進むよう、事業者は残業時間などの情報をまとめておきましょう。

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・上記のような内容が慣れてきたら、発展編として「働きやすさをいかに向上させるか」という目線で活発な議論をしていきましょう。
・例としては、下記のようなものがあります。

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5.議事録の記載

・衛生委員会が終了した後、事業者は議事録を作成する必要があります。
・議事録は、最低でも3年間の保存義務がありますので、注意しましょう。
・また、産業医が隔月訪問の場合、この議事録を産業医に共有いただくことが必要です。

衛生委員会議事録.doc

6.産業医隔月訪問の際の注意事項

産業医が隔月で訪問する場合には、以下の内容を事業者側から共有頂く必要があります。衛生委員会の議事録と合わせて共有していだくと便利です。

・衛生管理者の巡視結果(問題なかったら、その旨を)
・100時間以上の残業があった社員がいれば、その情報
・その他、安全衛生上産業医に定期報告する事項の報告

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