1.時間外労働について
・1日8時間・週40時間を超えた労働時間を、法定時間外労働(以下残業)と言います
・36協定、特別条項付き36協定を結ぶことで、残業を行わせることができます
・2020年4月(大企業では2019年4月)より、特別条項を結んでも残業時間に上限が設定されました。最大でも、以下の基準を超えて残業させることはできません。
- 単月 :100時間
- 複数月:80時間
- 年間 :720時間
- 45時間超は年間6ヶ月まで
2.残業時間の算定と、その後の措置
・事業所は、毎月1回以上残業時間の算定を行う必要があります
・残業が80時間/月を超える長時間労働が発生した場合、産業医等による面接指導を行う必要があります(ただし、従業員に面談を打診しても申し出がない場合、強制力はありません)
3.医師への情報共有・面談
残業時間が「80時間以上」の場合、以下の事項が義務となります。
・従業員の医師面談(ただし、従業員が面談を希望しない場合には強制力はない)
・産業医に対して、時間外労働の情報提供
・月80時間以上の時間外労働を行ったも者の氏名、労働時間
4.企業担当者・産業医のTo Do List
企業担当者・産業医のTo Do List、業務のフローは以下のとおりです