最終更新日 : 2021/08/26

休職

1.休職とは

・休職とは、「自分の都合(病気や私的な事情など)で会社を長期的に休むこと」を言います。

【休職は、各社の就業規則で定められる制度】
・休職内容に関する法的制限はありません。事業所に休職制度がある場合は、就業規則や労働協約等で定められます。休職が可能な期間内に傷病から回復し就労可能となれば休職は終了し、復職となります。一方、休職期間が終了しても傷病が回復せず、就労ができない場合には、自然(自動)退職又は解雇となります。

【休職中の給与、保険料に関して】
・休職中の給与:休職中、会社からの給与は出なくなることが多いですが、以下の給付・手当金のいずれかを利用できます。
  ①休業補償給付(仕事中または通勤途中に原因があるケガの場合。会社から支給)
  ②傷病手当金傷病手当(会社とは関係のない業務外のケガや病気の場合。健康保険から支給)

・保険料:
 休職期間中であっても、労働者は社会保険料を払う必要があります。

2.休職を検討する際の一般的なフロー

従業員が体調を壊し、主治医から「休職を要する」旨の診断書が提出され、それに基づき休職手続きを取ることが一般的です。

休職の労務上の手続きは会社側で実施します。

産業医面談は必須ではありませんが、将来的に復職可能の診断書が出た場合に休職時との差異を知っておくという意味で、休職時に実施しておくと有用です。

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3.診断書の提出が合った場合のフロー

休職に入る際、主治医から「休職が必要である」旨の診断書が提出され本格的な手続きに入ることが一般的です。
その際、産業医面談なしで休職に入ることもありますが、休職時の状態を知っておくと復職の際に経過を把握しやすくなります。

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4.本人の意向と会社の見解が異なる場合のフロー

まれなケースとして、本人としては休職を希望していないが、明らかに安全な労務提供ができない状態のケースがあります(例:骨折しているのに高所で労働を希望する、メンタル不調で就業ができていない状態だが就業を希望する、等)。
その場合、産業医が面談を実施し休職が望ましいと考えられる場合には、会社・本人と相談のうえ休職を実施する場合があります(最終的な判断は会社となります)。

復職のタイミングは、主治医から改めて「復職可能」の診断書を提出していただき、会社・産業医として改めて安全な復職が可能か面談・検討します。

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5.休職中のケアのポイント

・「罪悪感なく休んでもらう」ことが重要です
・療養に専念していただくため、会社からは連絡はとりすぎない方が良いでしょう
・ただし、月1回程度を目安として、各社人事がヒアリングを実施などは検討されます(療養状況、今後の見込みなどを簡易的にヒアリング)

・復職の検討は、主治医の診断書が出てきてからキックオフとなります(本人の意思のみでは復職プロセスを開始しないよう注意が必要です)

6.休職開始時に、従業員へ制度を説明しておく

会社として、休職制度に関する説明を文書としても従業員へ渡しておくと、休職中や復職検討時に、コミュニケーションの齟齬が少なくなります。

下記よりテンプレートをダウンロードできます。各社の就業規則などに合わせて適宜修正の上ご利用ください。

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休職・復職制度についての説明文書テンプレート.docx