産業医・衛生管理者選任について
・当該事業所の人数により、選任すべき衛生管理者・産業医などの人数が変わります。
・50名以上では、衛生管理者・産業医の選任は必須になります。
・衛生管理者・産業医の選任をした際には、管轄の労働基準監督署へ選任届の提出が必要になります。
・産業医の選任の際には、選任届だけでなく、医師免許証と産業医資格証明書の写しも添付することが必要です。
・産業医選任報告書の書き方は、以下の通りです
・厚生労働省から、記載をサポートするサイトも出ています。
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/