TOP対象従業員について小規模な事業者に該当する事業所で、従業員Aさんに対して5%以上の賃上げを行った。Aさんの分の申請については、通常の申請(5万円/人)と小規模特例の申請(3万円/人)の両方を行ってよいか。(R7.10.28更新)
最終更新日 : 2025/10/28

小規模な事業者に該当する事業所で、従業員Aさんに対して5%以上の賃上げを行った。Aさんの分の申請については、通常の申請(5万円/人)と小規模特例の申請(3万円/人)の両方を行ってよいか。(R7.10.28更新)

ひとりの従業員について、通常の申請(5万円/人)と小規模特例の申請(3万円/人)の両方を行うことはできません。どちらかを選択して申請してください。
なお、小規模な事業者に該当している場合、通常申請・小規模特例申請のどちらでも支給要件(賃上げ率は除く)や提出書類は同じになります。

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