賃金引上げ後、対象従業員が産休育休や怪我等により休業することとなり、給与が支給されない月があった場合については、やむを得ないことと認められるので、返還は不要とします。
ただし、申請時点で既に対象従業員が以下のような場合には、対象外となります。
・遡り申請で、賃上げ後に休業していた期間があるため、賃金の支払いがない月がある
・賃上げ後に休業する予定であるため、支払われないことが判明している等
※復帰後の申請であれば認められます。