TOP対象従業員について時給を日勤、夜勤の2種類(深夜割増等ではなく、いずれも基本給)設けているが、どちらかの時給のみが5%以上の賃上げとなれば対象となりますか?
最終更新日 : 2025/05/09

時給を日勤、夜勤の2種類(深夜割増等ではなく、いずれも基本給)設けているが、どちらかの時給のみが5%以上の賃上げとなれば対象となりますか?

どちらか一方の時給のみが要件を満たしていても対象になりません。

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