障害者特例雇用の場合も対象となりますか? 障害者雇用の特例対象(週10時間〜20時間未満)になっている場合も対象になりますが、引上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあるなど、その他の要件にも合致する必要があります。