TOP1 給付奨学金(大学・短期大学)1-6 授業料等の納付について
最終更新日 : 2023/08/04

1-6 授業料等の納付について

◆授業料等は原則、全額を期日までに納めてください。
◆期日までに納付できない場合、「延納願」を学生部に提出してください。
 ただし、入学手続時に支払う授業料等は、延納制度がありませんので期日
 までに納付してください。
◆支援区分確定後、納付された金額のうち支援区分に応じた減免額を返金し
 ます。

 各学期授業料等の納付期限は春学期 3月31日(秋学期: 8月31日)です。期日までに全額納付できない場合は、納付期限までに延納願を提出いただいて、春学期分 7月15日(秋学期: 12月15日)まで猶予することが可能となっています。延納の手続きをすることなく、授業料等の納付がない場合は除籍となることがありますのでご注意ください。
 延納願を提出された方には、給付奨学金の採用及び支援区分を確認して、納付書に減免後の金額を記載したものを郵送する予定です。全額納付されている場合は、採用及び支援区分を確認して、支援区分に応じた減免額を返金します。