最終更新日 : 2023/09/02

2-1-3 保証制度

 出願時に人的保証または機関保証のどちらかの制度を選択する必要があります。

【人的保証制度】
 連帯保証人・保証人を選任して、これらの人たちが債務を保証する制度です。奨学金の返還に遅延が生じた場合は、本人に代わって連帯保証人・保証人に返還の義務が生じます。採用決定時に提出する返還誓約書には連帯保証人・保証人の連署(自署)、実印の押印及び印鑑登録証明書、連帯保証人の収入に関する証明書を添付する必要がありますので、選任する人にはあらかじめ承諾をとってください。連帯保証人・保証人になれる人は以下を参考にしてください。人的保証制度の詳細については、日本学生支援機構のサイトをご確認ください。

◆連帯保証人(奨学生本人と連帯して責任を負う人)
 原則として父または母。父母がいない等の場合は奨学生の配偶者を除く兄弟姉妹、おじ、おば等を選任する。

◆保証人(奨学生本人及び連帯保証人が返還できなくなった時に代わって返還する人)
 別生計でスカラネット入力日に65歳未満の原則として4親等以内の親族であるおじ、おば、兄弟姉妹(未成年及び学生は不可)を選任する。
 なお、保証人の返還すべき金額は、奨学生本人が返還すべき返還未済額の2分の1となります。
 
 上記以外の人を選任する場合は、返還誓約書提出時に「返還保証書」及び「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有する」ことを証明する書類(所得証明書や預貯金残高証明書など)の提出が必要になります。
 連帯保証人・保証人の選任条件の例外
👉別冊『貸与奨学金案内』のP.24~26 参照

【機関保証制度】
 保証機関(日本国際教育支援協会)に一定の保証料を支払うことで、連帯保証を受けることができる制度です。保証料(目安)は別冊『貸与奨学金案内』のP.53~55を参照してください。機構は毎月の奨学金の貸与額から保証料月額を差し引き、あなたの口座に振り込みます。ただし、返還時には保証料を含めた金額での返還が必要です。採用決定時に提出する返還誓約書には、本人以外の連絡先となる人の署名が必要となります。
 また、機関保証を選択した場合、人的保証への変更はできないため慎重に決定してください。
👉別冊『貸与奨学金案内』P.22~23、P.53~55(保証料の目安) 参照
 https://drive.google.com/file/d/12UXIu_M6Sm7aDyBEYzKGRNsL6zzedqI_/view?usp=share_link